協会マーク・会員証
「日本ファクタリング業適正化協会」では、ファクタリングの適正化の推進と健全な業界の発展を目的として、共に活動するメンバーを広く募集しています。 日本ファクタリング業適正化協会の参加メンバーは、実務ノウハウや不正業者などの情報共有、見識を深めるためのセミナーへの参加機会を得られます。また、会員には適正な業務を行うファクタリング業者である証として「協会会員証」が進呈されます。 中小企業を守る存在であり、これからの時代のスタンダートとなるファクタリングを共に振興していきましょう
一般社団法人日本ファクタリング業適正化協会
シンボルマーク使用規程
令和3年5月24日
理事長 村澤眞一郎
(趣旨)
第1条 この規程は、一般社団法人日本ファクタリング業適正化協会シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定めるものとする。
(使用制限)
第2条 一般社団法人日本ファクタリング業適正化協会(以下、「当協会」という。)及び当協会の職員以外の第三者は、次に掲げる事項に該当する場合を除き、シンボルマークを使用することはできない。
一 当協会から依頼を受けてシンボルマーク入りの物品等を製作する場合
二 当協会の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、当協会の委嘱を受けていることを、シンボルマークを用いて表示する場合
三 当協会が共催又は参加する行事や、後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に、当協会が共催等を行うことを、シンボルマークを用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限る。)
四 当協会が公表した資料の転載等を行う際に、当協会シンボルマークが含まれている場合
五 当協会シンボルマークを使用して当協会ホームページにリンクさせる場合
六 前二号に該当する場合のほか、当協会の広報活動に資する場合であって、当協会理事長(以下「理事長」という。)がその使用を認めた場合
(使用の中止等)
第3条 シンボルマークの使用に関し、前条各号に該当しないと認められるとき又はその使用が不適切であると認められるときは、理事長はその使用を差し止めることができる。
(申請)
第4条 当協会及び当協会職員以外の第三者が、第2条第6号の規定によりシンボルマークを使用しようとする場合は、使用を開始する日の10日前(土日・祝日を除く。)までに当協会シンボルマーク使用申請書(別紙書式1)を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、当協会シンボルマーク使用許可書(別紙書式2)を交付する。
3 理事長は前項の当協会シンボルマーク使用許可書を交付する場合に、シンボルマークの使用に関する条件を付すことができる。
(許可の内容の変更)
第5条 前条の許可の内容に変更等があった場合には、速やかに、当協会シンボルマーク使用変更申請書(別紙書式3)を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には 当協会シンボルマーク使用変更許可書(別紙書式4)を交付する。
(使用物品等の提出)
第6条 第4条第2項の規定によりシンボルマークの使用許可を受けた者又は前条第2項の規定によりシンボルマークの使用変更許可を受けた者は、使用後に遅滞なく使用物品等の現物、写真又はコピーを提出するものとする。
(使用許可の取消し)
第7条 理事長は、第4条第2項の規定によりシンボルマークの使用許可を受けた者又は第5条第2項の規定によりシンボルマークの使用変更許可を受けた者が次に掲げる事項に該当する場合には、使用条件の変更、使用許可の取消し、又は使用物件の回収を求めることができる。
一 使用許可の際に付した条件又は本規程に違反したとき。
二 虚偽又は不正により使用申請を行ったとき。
三 その他理事長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 シンボルマークの使用料については、無料とする。
(シンボルマークに関わる権利)
第9条 シンボルマークに関する一切の権利は、当協会に帰属する。
(規程の改定)
第10 条 この規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。
(附則)
第11 条 この規程は、令和3年6月1日から施行する。