一般社団法人日本ファクタリング業適正化協会の反社会的勢力排除の宣言
令和3年4月20日
1 基本方針
日本ファクタリング業適正化協会は、我が国の経済社会の発展を担われている事業者の皆様が安全、安心にファクタリングサーピスをご利用できますよう、ファクタリング業に携わる会員と共に、警視庁、暴力団追放都民センター等のご指導を賜りながら、暴力団等の反社会的勢力の排除を進めて参ります。
2 具体的対応
私たちは、締結する契約書等に暴力団等反社会的勢力排除条項を規定するとともに、契約締結後に契約の相手方が暴力団等反社会的勢力であると判明した場合は、契約を解除します。
私たちは、暴力団等反社会的勢力に関する情報を、外部専門機関と協力しつつ収集し、適切に活用して暴力団等反社会的勢力との一切の関係を遮断します。
私たちは、反社会的勢力からの不当要求、不当介在等に対しては毅然とした姿勢で臨みます。
不当要求に対しましては、警察等外部専門機関と連携して、刑事事件化も躊躇しません。
私たちは、必要な場合には民事・刑事の両面からの法的対応も視野に入れ、警視庁、暴力団追放運動推進都民センター等外部機関との協力体制を築き、会員及びご利用者様の権利の保護を図ります。
<反社会的勢力排除条項 記載例>
本記載例は、契約書作成時の便宜のため、参照用としてご提供しているものです。
実際に契約書を作成される際には、記載例を通読いただき、記載例内のすべての条項の意味内容を十分に把握していただいた上で、適宜修正・加除してご利用ください。
1.契約書に挿入する場合(簡易版)
第〇条【反社会的勢力の排除】
甲及び乙は、自ら又はその取締役、支配株主その他経営に実質的に関与する者が、警察庁又は関係法令の定める暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたっても該当しないこと、また、かかる反社会的勢力との関係を持たないことを各々表明し、確約する。
2.契約書に挿入する場合(詳細版)警視庁HPより
第〇条【反社会的勢力の排除】
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
1 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以 下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。
3 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
4 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら 又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
⑴ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
⑵ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
※日本ファクタリング業適正化協会は、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター及び警視庁万世橋防犯協会に参加しております。